A/Rとは→オール・リスク担保
貨物海上保険および運送保険のうちてん補範囲の最も広い条件であります。
この条件において保険者は原則として、すべての偶然な危険によって生じた貨物の滅失または損傷を担保するものとされます。
ただしはオール・リスク担保条件といえども、貨物固有の欠陥もしくは性質による損害および遅延などによる損害担保されません。
外航貨物海上保険についていえば、協会貨物約款における保険条件の一つであり、新協会貨物約款においては同約款(A)がこのオール・リスク担保に相当します。
なお「オール・リスク」の語は、上記以外の保険においても、担保危険を限定列挙せず包括的に担保する場合に使用される場合があります。 |