配当金とは→契約者配当(金)
生命保険会社において、年度決算で生じた剰余金を契約者に分配する制度をいい、これによって契約者に支払われる配当金が契約者配当金であります。
通常、保険料はその契約期間を通じて予定死亡率、予定利率、予違事業費率をあらかじめ見積って計算されています。
これらの予定率は一般にある程度の安全率か見込まれているため、実際の死亡率、利率、事業費率との間に差が生じ、剰余が出ます。
この剰余部分は事業年度末に経過1年を超える有効契約に対して割当てられ、通常、割当てられた決算日以後の契約応当日に有効に継続している契約に対して配当金として支払われます。
配当金は保険種類、被保険者の性別・加入年齢、加入後の年数、保険期間など、剰余金を生み出す度合に応じて個々の契約に対して公平に割当てられます。
損害保険会社においても、積立型損害保険の積立保険料について、予定利率を上回る運用益をあげた場合に、満期時等に契約者配当金として還元することになります。 |