普通養老保険とは
被保険者が保険期間内に死亡したときにも、満期時まで生存したときにも保険金を支払う生死混合保険の典型的なものであり、保険期間と保険金額が同一の死亡保険と生存保険を組合わせた保険であります。
すなわち死亡保障と貯蓄の両機能を合わせもつ保険であるため、家族保障、老後保障のほか、結婚・住宅.教育費食などの準備のためにも役立ちます。
昭和30年代半ば頃から定期付養老保険が普及してきたため、これと区別する意味から、生存していても死亡しても同額の保険金を支払う保険を普通養老保険と呼ぶようになりました。
なお簡易生命保険においては、普通養老保険の呼称を利用しているが、民間の生命保険会社では単に養老保険と称しています。 |