ベストアドバイス義務とは→誠実義務
保険仲立人に求められる特有の法律上の義務で、顧客のため、誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならないとする義務(保険業法第299条)であります。
保険仲立人は、保険会社と保険契約者の間で、中立的な立場で保険契約の締結の媒介を行う者でありますが、媒介の委託をするのは保険契約者の側であり、保険仲立人は、直接委託を受けた保険契約者の利益を損なうような媒介行為は許されず、そのニーズに最適な保険をアドバイスする義務を負っています。
このため、保険仲立人に誠実義務(ペストアドバイス義務)を課し、保険契約者の利益の保護を図っています。 |