包括移転とは→保険契約の包括移転
保険会社(移転会社という)が、その保有する保険契約のうち責任準備金の算出の基礎が同一である保険契約の全部を、他の保険会社(移転先会社という)との契約により、移転先会社に移転することです(保険業法第135条)。
この保険契約の包括移転をするには、移転会社および移転先会社において株主総会または社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議を必要とします(保険業法第136条第1項)。
また保険契約の移転は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません(保険業法第139条第1項)。 |