保険業法とは
平成7年6月法律第105号として公布され、翌年4月から施行されました。本法律は、
1、規制緩和・自由化による競争の促進・事業の効率化
2、健全性の維持
3、公正な事業運営を柱とする保険審議会答申(平成4年6月)に基づき、「保険業法(昭和14年法律第41号)」を56年ぶりに全面改正したものであります。
これにより、「保険募集の取締に関する法律(昭和23年法律第171号)」、「外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号)」は廃止され、これらの法律の規定内容は、全面的な見直しのうえ本法律の規定として一本化されました。
保険業の公共性に考慮して、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、それをもって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とします
保険監督法の基本法として、保険会社の監督面では
1、保険業の免許主義
2、認可・届出制による事業監督
3、他業禁止
4、子会社による生損保兼営などが、保険募集の監督面では1、保険募集を行う者の登録制度2、保険仲立人制度3、不公正・不当な募集行為の禁止4、クーリング・オフ制度などが規定されています。旧保険業法からの主たる改正点としては、子会社方式による生・損保の相互参入、保険仲立人制度の導入、ソルベンシー・マージン基準の導入、保険契約者保護基金制度の創設等経営危機対応制度の整備などがあげられます。 |