保険契約とは
形式的な法律概念として捉える限り、当事者の一方(保険者)が、一定の偶然な事故(保険事故)が発生したときに、契約上定められた財産的給付(保険金の支払)を行うことを約し、相手方(保険契約者)がこれに報酬(保険料)を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約であるということができます(商法第629条,第673条)。
なお、保険契約の性質については
1、有償
2、双務
3、諾成
4、不要式
5、射倖
6、善意
7、附合、の各契約性があげられます。
さらに、株式会社等の営利企業が保険者である場合には商行為性という性質が追加されます。相互会社が保険者の場合は法形式的には商行為性は認められないが実質上は同様の性質があると考えられます。 |