保険計理人とは
保険会社において保険数理を担当する者のことです。
我が国では、従来、生命保険会社に対し保険計理人の選任を義務づけていたが、近年、損害保険事業においても長期保険等保険数理の経験・知識を必要とする分野が大きくなったことから、平成8年施行の保険業法(第120条から第122条)では、一定要件に該当する損害保険会社にも、保険計理人を置くこととされました。
保険計理人は、保険数理業務に5年以上従事し大蔵大臣の定める基準に該当する者もしくはこれに準じる者とされ、保険料や責任準備金また契約者配当の算出方法等に係る保険数理に関与することが求められており、また、毎決算期には大蔵省令で定められた保険契約の責任準備金が健全な保険数理に基づき積み立てられていること、契約者配当または社員に対する剰余金の分配が公正かつ衡平に行われていることを確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に、写しを大蔵大臣に提出しなければなりません。
大蔵大臣はこの法律またはこの法律に基づく処分に違反した保険計理人の解任を保険会社に求めることができます。 |