保険料即収の原則とは
保険契約の締結と同時に保険料全額を領収するという原則であります。
一般的に、無事故で保険期間が終了した後に保険料を進んで支払う者はまれであろうと考えられることから、保険料は保険期間開始までに領収しない限りこれをもれなく取立てることは困難であります。
そして、保険料が領収できない契約についても危険負担を行うとすると、他の善意の契約者の利益を害することになります。
本原則はこうした保険事業経営の特殊事情が根拠となっているものです。なお、保険料の分割払契約などには、この原則は適用されません。 |