保険料振替貸付制度とは→自動振替貸付
保険約款貸付の一つであります。生命保険契約や積立型損害保険契約で保険料払込猶予期間を過ぎても保険料の払込みがない場合に、特に契約者から反対の申し出がない限り、保険会社が契約者にその時点における解約返れい金の範囲内で保険料を貸付け、契約を有効に存続させる制度であります。保険料振替貸付制度とも呼ばれます。
長期にわたる契約では、契約者の事情により保険料の払込が不可能となる場合があるが、その場合に、契約が即座に失効することによる契約者の不利益を避けるために設けられた制度であります。
なお振替貸付額に対しては所定の利息が加算されます。 |