介護費用保険とは
被保険者が「寝たきり」または「痴呆」により介護が必要となり、その日から継続して介護が必要な期間が180日を超えた場合に医療費用・介護施設費用保険金、介護諸費用保険金、臨時費用保険金を支払う保険であります。
保険期間については終身となっています。
また被保険者が要介護状態となり保険金の支払対象となった場合には、保険料の払込免除制度があります。
積立介護費用保険は積立に係る機能をこの保険に持たせたもので、10年から30年で設定する積立期間の満了時にはあらかじめ定めた返れい金を支払うものとされています。 |