簡易生命保険とは
一般には,無診査扱い、保険料月払いあるいは週払い、集金制度による保険金額の少ない小口の生命保険を指します。
日本では、この種の保険は、大正5年の簡易生命保険法の制定により、国営生命保険事業として独占的に取扱われたため、わが国では、国営の生命保険のことをさして使われる場合がほとんどであります。
ただし、昭和21年に、国営簡易生命保険の独占規定が廃止されて以来、民間の生命保険会社も無診査扱い、月払いの小口契約を取扱うことができるようになりました。
わが国の国営簡易生命保険は、郵政省簡易保険局が事業を管掌し、全国の郵便局を第一線現業機関としています。
販売する保険種類は、民間の生命保険と大差ないが、養老保険や学資保険などの、貯蓄性商品の占率が高く、保険金には上限がもうけられています。
「簡易生命保険法」および「簡易生命保険約款」によって規定され、「簡易生命保険特別会計法」に基づき、特別会計が設置されています。 |