基礎書類とは
保険会社の組織・経営に関する基礎的事項を定めた書類になります。
定款、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書をいいます(保険業法第4条)。
保険業の免許を受けようとする者は申請書にこれらの書類を添付することを要し、また基経書類の内容を変更するときは主務大臣の認可(保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして定められた一定の保険契約に係る事項については届出)を必要とします(保険業法第123条)。
大臣は、保険会社の業務の健全・適正な運営の確保、保険契約者等の保護のため、必要と認めるときは基礎書類に定めた事項の変更を命じることができるものとします。 |