許諾被保険者とは
許諾被保険者とは、自動車保険では自動車の使用実態にあわせて記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理している者も被保険者として取扱っている事をいいます。
この被保険者を許諾被保険者のことを指します。
承諾は記名被保険者から直接受ける必要があるが、被保険自動車を第三者が使用することを知りながら記名被保険者が明示の反対をしなかった場合も、直接承諾があったものみなされます。
なお「また借り(また貸し)」の借主は被保険者とはなりません(ヨット・モーターボート総合保険においても同様)。 |