勤労者財産形成保険とは→財形保険
財形制度の下で勤労者の財産形成援助のために作られた保険であります。
現在、生命保険では
1、財形貯蓄積立保険
2、財形給付金保険
3、財形基金保険
4、財形年金保険
5、財形年金積立保険
6、財形住宅貯蓄積立保険の6種類。
損害保険では
1、財形貯蓄傷害保険2、財形給付金傷害保険
3、財形基金傷害保険
4、財形年金傷害保険
5、財形住宅傷害保険の5種類があります。
財形制度は勤労者の財産形成を促進するため国や事業主が援助する制度で、昭和46年制定の財形法(勤労者財産形成促進法)に基づくものであります。
昭和50年6月に財形法の一部改正があり、生命保険も財形貯蓄の対象に加えられ昭和50年8月から財形保険が発売されました。
また損害保険は昭和62年9月の財形法一部改正により、昭和63年4月から販売されています。 |