無保険車傷害保険とは
自動車に搭乗中の者(自動車総合保険では被保険自動車に搭乗中の者に限るが、自家用自動車総合保険では、記名被保険者とその家族については被保険自動車以外の車に搭乗中または歩行中等でも対象となる)が、対人賠償保険等を付保していないなど賠償資力が十分でない他の車に衝突され、死亡もしくは後遺障害を被った場合に、その本人または父母、配偶者もしくは子が被る損害について、賠償義務者が存在することを条件として保険金を支払う保険であります。
保険金額は対人賠償保険と同一額に設定されるが、相手自動車の自賠責保険および対人賠償保険等で支払われる額を超過する部分についてのみ保険金が支払われるものです。 |