免責事由とは
保険者は保険事故が発生した場合に保険契約に基づいて保険金支払の義務を負っているが、特定の事由が生じた際には例外としてその義務を免れることになっています。
これを免責事由という新法律によって定められているものと、保険約款こより定めているものとがあります。
例えば戦争その他の変乱によって生じた事故(商法第640条、第683条)、保険契約者等が自ら招いた事故(商法第641条、第680条、第829条)、地震、噴火、津波等による事故(火災保険、自動車保険、傷害保険等の約款)などであります。
免責事由には、保険契約者等の事故招致など公序良俗上の理由から担保不可能なもの(絶対的免責事由)と、契約当事者の合意によって担保可能なもの(相対的免責事由)とがあります。 |