小損害免責とは
小損害免責とは、担保危険によって損害が生じても、一定の率または額に達しない損害については、保険会社はてん補の責を免れるという特約を結ぶことがあり、この制度を小損害免責といいます。たとえば貨物保険についてみると貨物の種類によって、輸送中ある程度の小損害を被ることが通常であるもの、または小損害を被る頻度が高いものがあります。このような貨物については少額の損害や費用をすべててん補することにすれば、損害の調査・支払に要する費用もかかることから保険料は高額にならざるをえず、最終的には被保険者にとって不利益になります。小損害免責はこれを回避するために広く使われているものです。 |