生命保険契約とは
契約をする一方の者(保険者)が相手方(保険契約者)、または第三者(被保険者)の生死に関し、一定の金額(保険金)を支払うことを約束し、相手方がこれに対して報酬(保険料)を払うことを約束する契約のこと(商法第673条)であります。
生命保険契約の性質としては、保険者の危険負担と、保険契約者の保険料支払とは、給付・反対給付の関係にあるため、有償・双務契約であり、また当事者双方の意思表示の合致により、成立する諾成契約であります。
生命保険契約は、多くの契約者によって支えられ、その契約者の倫理観によるところが大きいため、「最大善意の契約」とも言われます。なお、これらのほか、生命保険契約には、不要式契約性、射倖契約性、附合契約性などの性質があげられます。 |