相互会社とは
保険事業を営む場合にのみ認められている企業形態であり、その構成員たる社員相互の保険を行うことがその存立の目的になっている社団法人であります。
法人としての法的性質は、営利法人でも公益法人でもない中性法人(または第三種法人)であるとされています。
相互会社では、会社と社員との間に、法人組織上の社員関係のほかに保険契約上の保険関係が同時に存在しています。
つまり、社員は全体としては保険者の立場に立つが、個々の存在としては保険契約者(=保険関係者)の立場に立っています。相互会社の組織についての法規は保険業法に定められており、それによると
1、設立に際しては100人以上の社員と基金を必要とする。
基金は、会社と基金拠出者との間に締結される基金契約によって拠出される。
2、基金は法定の要件を満たした場合には、これを償却することができる。ただし、その償却する金額と同額の金額を積立てなければならかない。これを基金償却積立金という。
3、会社の意思決定機関として社員総会がある。ただし定款の定めによって、これに代わるべき機関として、(社員のうちから選出された総代により構成される)社員総代会を設けることができる。
4、相互会社の機関としては、他に取締役、取締役会、監査役がある。
これらには株式会社におけるそれらの機関についての商法上の規定が準用されるが、相互会社独自の規定も若干だがある。 |