他車運転危険担保特約とは
自動車保険の記名被保険者、その配偶者または記名被保険者の同居の親族が、レンタカーや友人の車など他人の自動車を臨時に運転中に起こした対人・対物賠償事故および自損事故(PAP契約の場合は無保険車傷害事故も含む)について、被保険自動車の契約内容と同一の担保を提供する特約であります。
この特約は、被保険自動車が自家用の普通・小型・軽四輪乗用車または小型・軽四輪貨物車のいずれかであって、かつその所有者および記名被保険者が個人である場合に割増保険料なしで自動的に適用されるが、臨時に借用する他人の自動車は上記5車種の自動車に限定されます。 |