店舗休業保険とは
火災保険の利益保険を簡素化した保険で、小売業、卸商、サービス業等を対象とする休業損失などの間接損害をてん補するものであります。
この保険は火災、落雷、破裂・爆発、風災・ひょう災・雪災、水災などの事故や、雑居ビルなど同一建物内の他の店舗がこれらの事故により罹災した結果生じた休業損失に対し、休業損失保険金と休業日数短縮費用保険金(休業日数を減少させるために要した有益な追加費用)を支払うものであります。
店舗休業保険に積立に係る機能を持たせて、保険期間を3年と5年の長期に設定した積立店舗休業保険もあります。 |