独占禁止法適用除外制度とは
独占禁止法により禁止される事業者や事業者団体の行為について、特定の分野・条件の下において、その適用を除外する制度であります。
独禁法自体や他の法律において、通用除外となる行為の具体的範囲および通用除外が許容されるための要件、手続きなどが定められています。
損害保険業に関しては保険業法等により、損害保険会社間の一定の共同行為について、適用除外制度を設けることにより、独禁法との調整が図られています。
なお保険業法で適用除外の範囲として定められた共同行為を行うには大蔵大臣の認可が必要であり、さらに大蔵大臣がこの認可をするに当たって、事前に公正取引委員会の同意を要することになっています。 |